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特定商取引法 ― 通信販売

消費生活アドバイザーになるために講座を受講で、特定商取引法=クーリング・オフができる、と勘違いしてはいけません。特定商取引法の6つの取引形態の中で、唯一クーリング・オフが出来ないのが通信販売ですわ。・行政規制インターネットを含む通信販売では広告の記事が不十分であると後日トラブルの元となりますわ。そのため、販売価格(送料の表示も必要)、代金の支払い時期・方法、申し込みに有効期限がある場合はその期限、事業者の氏名・住所・電話番号などを記載しなくてはなりません。販売業者がクーリング・オフできると書いてある場合はクーリング・オフできますが、基本的にはできませんので、契約にはご注意が必要ですわ。それに、返品不可となっております場合には、返品はできません。このように、消費生活アドバイザーでの勉強は、生活に密着したものですわ。

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